植月司法書士事務所

破産とは

裁判所に破産の申立てをして、自己の全財産で債務を支払えるだけ支払い、免責が受けられれば、残りの債務が免除されるという方法です。借金の返済が不可能になった場合に選択されます。

メリット

  1. 借金の支払義務がゼロになる。

デメリット

  1. 不動産やその他の財産を手放さなければならない。
  2. 職業によっては就けないものがある。
  3. 今後7年間、免責が受けられなくなる。
  4. 官報に掲載される。