破産とは 裁判所に破産の申立てをして、自己の全財産で債務を支払えるだけ支払い、免責が受けられれば、残りの債務が免除されるという方法です。借金の返済が不可能になった場合に選択されます。 メリット 借金の支払義務がゼロになる。 デメリット 不動産やその他の財産を手放さなければならない。 職業によっては就けないものがある。 今後7年間、免責が受けられなくなる。 官報に掲載される。