植月司法書士事務所

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過払い金の考え方

過払い金の請求は10年で時効になり、請求できなくなるというCMがありますが、10年超えていても、請求できるケースもあります。もしかしてと思ったら、まずは専門家に相談しましょう!

相続放棄はよく考えて!

相続放棄をすると、相続人ではなくなるので、亡くなられた方の借金を返済する必要はありませんが、今住んでいる家が、亡くなられた方の所有だと、その家の相続権も放棄するわけですから、家を手放すことになります!正の財産と負の財産を相殺して、どちらが多いかを考えましょう!