亡くなられた方の預金や不動産など、詳細が分からないために、相続手続きができなくてお困りではありませんか?
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過払い金の考え方
過払い金の請求は10年で時効になり、請求できなくなるというCMがありますが、10年超えていても、請求できるケースもあります。もしかしてと思ったら、まずは専門家に相談しましょう!
相続放棄はよく考えて!
相続放棄をすると、相続人ではなくなるので、亡くなられた方の借金を返済する必要はありませんが、今住んでいる家が、亡くなられた方の所有だと、その家の相続権も放棄するわけですから、家を手放すことになります!正の財産と負の財産を相殺して、どちらが多いかを考えましょう!
不動産賃貸に関する問題
滞納賃料の請求、明け渡しの請求について、あなたに代わって手続きをします❗
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相続登記はお早めに!
相続登記はお済みですか?
不動産の名義を亡くなられた方の名義のまま放置すると、相続人が複雑になり、名義変更が困難になります!
お早めにご相談ください(^^)
成年後見制度支援信託
被後見人の財産が1000万円を超えると、一般的に裁判所は、支援信託を提案するようです。
まあ、信託した方が管理を銀行に任せるわけですから、楽になるというメリットはあると思います!
印西市の司法書士事務所
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