植月司法書士事務所

裁判事務

貸金や家賃・敷金、損害賠償などを請求するなど、裁判所に訴えや申立てをするときなどの書類作成、訴訟手続きのお手伝いや

「貸したお金を返してもらえない」「売買代金を払ってもらえない」「家賃を払ってもらえない」・・・などのトラブルで請求金額が140万円以下の身近な事件

など簡易裁判所で皆さんに代わって弁論したり、調停や和解の手続をすることができます。

裁判外で代理人として相手方と和解交渉をしたり、紛争性のある事件について相談を受けてアドバイスをしたりすることが可能です。