植月司法書士事務所

相続人とは

遺産を受け継ぐことができる人として、まず法定相続人があげられます。法定相続人とは法律で定められた相続の権利を有する人で、配偶者と血縁の人たち(被相続人の子・直系尊属・兄弟姉妹)に大きく分けられます。

配偶者

婚姻関係にある夫婦の一方のことで、夫にとっては妻、妻にとっては夫をさします。婚姻届のない内縁関係の場合は配偶者とは認められず相続人にはなれません。

実子は、すでに結婚していて、籍が別になっていても男女に関わりなく相続権があります。父母が離婚した場合は、子は離婚した両親の双方の相続人になります。また、養子も実子と同様に相続人になります。

直系尊属

父母、祖父母、曽祖父母などをさします。直系尊属が相続人になれるのは亡くなった人に子も孫もいないケースのみです。親等の近い者が優先的に相続人になります。

兄弟姉妹

亡くなった人に子も孫も直系尊属もいない場合、その人の兄弟姉妹が相続権を持ちます。