植月司法書士事務所

成年後見制度支援信託

被後見人の財産が1000万円を超えると、一般的に裁判所は、支援信託を提案するようです。
まあ、信託した方が管理を銀行に任せるわけですから、楽になるというメリットはあると思います!

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